電気工事の主な作業内容と範囲 1
電気工事士でないとできない作業(電気工事士法施工規則第二条)
@ 電線相互を接続する作業
A がいしに電線を取り付ける作業
B 電線に直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業
C 電線管,線ぴ,ダクトその他これに類するものに電線を収める作業
D 配線器具を造営材その他の物件に固定し、またこれに電線を接続する作業(露出型点滅器または露出型コンセントを取換える作業を除く。)
E 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,または電線管相互もしくは電線管とボックスその他の付属品とを接続する作業
F ボックスを造営材その他の物件に取付ける作業
G 電線,電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類するものが造営材を貫通する部分に防護装置を取付ける作業
H 金属製の電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類するもの又はこれらの付属品を,建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取付ける作業
I 配電盤を造営材に取付ける作業
J 接地線を一般用電気工作物に取付け,接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を地中に埋設する作業
電気工事士以外の人ができる作業へ

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