電気工事の主な作業内容と範囲 2
電気工事士以外の人ができる作業(軽微な作業)(電気工事士法施行例第1条)
@ 電圧600V以下で使用するさし込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の接続器又はナイフスイッチ,カットアウトスイッチ,スナップスイッチその他の開閉器に,コード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
A 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブルを含む。)をねじ止めする工事
B 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取付け,又は取外す工事
C 電鈴,インターホン,火災報知器,豆電球その他これに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
D 電線を支持する柱,腕木その他これに類する工作物を設置し,又は変更する工事
E 地中電線用の暗渠又は管を設置し, 変更する工事

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