第二種電気工事士について
第二種電気工事士とは、「電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者」と定義されています。簡単にいえば電気工事のミスによって火災などの災害が起こらないように、電気工事についての知識・技術を持った有資格者でないと作業が出来ないということです。
第二種電気工事士が出来る工事としては、一般用電気工作物の電気工事の作業となっています。一般用電気工作物とは住宅や商店など低圧(600V以下)で受電している工作物のことをいいます。
具体的にどのような作業が出来るかというと、住宅のコンセントを取り付けたり、そこまでの配線や分電盤の取付などがあげられます。
どんなに簡単に思える作業でも電気というのは目に見えない危険なものですので、電気工事士の有資格者が行わなければならないんですね。

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