第一種電気工事士について
第一種電気工事士とは、電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者と定義されています。第一種電気工事士が出来る工事としては、一般用電気工作物の電気工事に加え、自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事となっています。自家用電気工作物とは、高圧もしくは特別高圧で受電する電気設備のことでです。
また、第一種電気工事士は試験に合格しても5年以上の実務経験をつまなければ、免状を取得することは出来ません。

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