電気工事士法
電気工事士法の目的電気工事士の作業に従事するものの資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の防止に寄与すること。
電気工事士の義務または制限について
・第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物に係る電気工事に従事してはならない。
・第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。
ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
・自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事については特殊電気工事資格者でなければ、その作業に従事してはならない。
・自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については、認定電気工事従事者が、その作業に従事することができる。
・電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気工事士免状を携帯しなければならない。
・電気工事士は、電気工事の作業を行う場合は、電気用品安全法に適合した電気用品を使用しなければならない。
・電気工事士は、電気工事の作業を行う場合電気設備の技術基準を守らなければならない。
・電気工事の施工に関して、施工場所を管轄する都道府県知事から報告を求められた場合は、報告しなければならない。
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