電気用品安全法1
電気用品安全法の目的及び概要この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
1.品目指定(法第2条、政令第1条)
電気用品とは、電気事業法にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料のことをいいます。
また、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品を特定電気用品それ以外の電気用品を特定電気用品以外の電気用品といいます。
2.事業届出
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければなりません。
3.基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)
・届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。
・届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
4.表示(法第10条、12条)
・届出事業者は、2及び3の義務を履行したときは、当該電気用品に省令で定める方式による表示を付することができます。
・上記以外の場合、何人も電気用品にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示をしてはいけません。

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