第二種電気工事士筆記試験の免除
第二種電気工事士筆記試験は、下記のいずれかに該当する場合、申請により筆記試験が免除になります。
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| 前回(前年度)の第二種電気工事士筆記試験に合格した方 | 特に証明書類は必要ありません。 |
| 高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 | 筆記試験免除者用の申込書@の証明書欄に学校長の証明をしてもらう。 |
| 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者 | 「電気主任技術者免状」の複写 |
| 鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方 | 「合格証明書」又は「国家試験合格証」の複写 |
| 旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方 | 「自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書」又は「自家用電気工作物主任技術者技能認定書」の複写 |
| 旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者 | @左記検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は「合格証明書」、または「合格証書」の複写 A左記検定規則による認定学校(旧制の大学、工業専門学校、工業学校等の電気科です。)の 卒業者の場合は「卒業証明書」、または「卒業証書」の複写 |
注 1.詳細については、受験案内書をご覧ください。
2.筆記試験免除対象者の方も申込書受付期間は、筆記試験から受験する方と同期間です。

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